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【舞鶴自由のつばさ規約】

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第一条 本会は「舞鶴自由のつばさ」と称する

第二条 本会は事務所を京都府舞鶴市内に置く

第三条 本会は舞鶴市の活気ある街づくりのための事業を行い、同時に会員相互の

    親睦を図ることを目的とする

第四条 本会は目的達成のため、次の活動を行う

    ・会員の研修、講習会、討論会の開催

    ・機関紙の発行

    ・相談所の開設

    ・会員相互の懇談会、親睦旅行会など

    ・その目的達成のために必要な事業

第五条 本会は代表・副代表・会計責任者のほか、若干名の役員を置く

第六条 本会は役員の総会において選出する

第七条 総会は毎年1回定期的に開催し、代表が召集する

第八条 本会の経費は会費、寄付金などを以ってこれにあてる

第九条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日までとする

第十条 本規約は令和7年6月8日より施行する

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