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【舞鶴自由のつばさ規約】
第一条 本会は「舞鶴自由のつばさ」と称する
第二条 本会は事務所を京都府舞鶴市内に置く
第三条 本会は舞鶴市の活気ある街づくりのための事業を行い、同時に会員相互の
親睦を図ることを目的とする
第四条 本会は目的達成のため、次の活動を行う
・会員の研修、講習会、討論会の開催
・機関紙の発行
・相談所の開設
・会員相互の懇談会、親睦旅行会など
・その目的達成のために必要な事業
第五条 本会は代表・副代表・会計責任者のほか、若干名の役員を置く
第六条 本会は役員の総会において選出する
第七条 総会は毎年1回定期的に開催し、代表が召集する
第八条 本会の経費は会費、寄付金などを以ってこれにあてる
第九条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日までとする
第十条 本規約は令和7年6月8日より施行する
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